定   款


第 1 章 総   則

 

(名 称)

第 1条 

この法人は、社団法人北海道柔道整復師会という。

(事務所)

第 2条 

この法人は、事務所を北海道札幌市中央区大通西18丁目1の15・1の16に置く。

(目 的)

第 3条 

この法人は、柔道整復術の進歩発展を図り、その医学的研究と会員の資質の向上に務め、保険医療制度の適正な普及に協力して、もって社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第 4条 

この法人は、前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。

(1) 柔道整復師の医学的研究に関する事業。
(2) 柔道整復術の普及啓蒙に関する事業。
(3) 柔道整復師の資質の向上に関する事業。
(4) 柔道整復師の指導に関する事業。
(5) 保険医療制度の普及に関する事業。
(6) 会員の相互扶助に関する事業。
(7) 会報の発行に関する事業。
(8) 北海道柔道整復専門学校(専門課程)の設置運営に関する事業。
(9) 介護保険に関する事業。
(10) その他、目的を達成するために必要な事業。

 

第 2 章 会   員

 

(構 成)

第 5条 

この法人は、北海道内において施術所を開設する者及び施術所に勤務する柔道整復師であって、この法人の目的に賛同して入会したものをもって構成する。

(会 費)

第 6条 

会員は、総会において別に定める会費の年額を理事会の定める期間までに納入しなければならない。

2

会員である期間が1年に満たないときも、前項と同じとする。

(入 会)

第 7条 

この法人に入会しようとする者は、入会届書を会長に提出し、総会において別に定める入会金及び会費を会の定める方法で納入しなければならない。

(退 会)

第 8条 

会員が退会するときは、退会届書を会長に提出しなければならない。

(除 名)

第 9条 

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総会員の4分の3以上の同意に基き除名することができる。この場合において、あらかじめ当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

(1) 本会の定款または規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を毀損したとき。
(3) 本会の目的に反する行為があったとき。

(会費等の不返還)

第10条 

退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の金品は、返還しない。

 

第 3 章 総   会

 

(種 類)

第11条 

総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)

第12条 

総会は、会員をもって構成する。

(権 限)

第13条 

総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し重要な事項を議決する。

(開 催)

第14条 

通常総会は、事業年度終了の日の翌日から3ケ月以内に開催する。

2

臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面に
   より開催の請求があったとき。
(3) 民法第59条第 4号の規定に基づいて監事が招集したとき。

(招 集)

第15条 

総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2

会長は、前条第2項第2号の場合には、請求の日から2週間以内に招集しなければならない。

3

総会を招集するには、総会の日時、場所、及び目的たる事項を記載した書面を、開会の日の5日前までに、会員に送付しなければならない。

(議 長)

第16条 

総会の議長及び副議長は、その総会において出席会員のうちから選任する。

(定足数)

第17条 

総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第18条

総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決等)

第19条 

やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)出席会員数
(4)議  案
(5)議事の経過の概要及び結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項

2

議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

 

第 4 章 役   員

 

(種 別)

第21条 

この法人に、次の役員を置く。

(1)会  長 1名
(2)副 会 長 2名ないし3名
(3)常任理事 9名以内
(4)理  事 (会長、副会長及び常任理事を含む)17名以上22名以内
(5)監  事 2名

(選 任)

第22条 

役員は、総会において選任する。

2

理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職 務)

第23条 

会長は、この法人を代表し会務を総理する。

2

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理し、又は、その職務を行う。

3

常任理事は、会長の指示により会務を掌握し、会長及び副会長に事故のあるときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

4

理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

5

監事は、民法第59条の職務を行う。

(任 期)

第24条 

役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2

役員は、再任されることができる。

3

役員は、任期満了後においても、その後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。その職務を辞任した場合においても、同様とする。

(解 任)

第25条 

役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、出席会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。

 

第 5 章 顧問、名誉会長、常任相談役、相談役及び参与

 

(顧問等)

第26条 

この法人に、顧問、名誉会長、常任相談役、相談役及び参与を若干名置くことができる。

2

顧問、名誉会長、常任相談役、相談役及び参与は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

3

顧問、名誉会長、常任相談役、相談役及び参与は、会長の諮問に応じ、この法人の各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

 

第 6 章 常任理事会及び理事会

 

(構 成)

第27条 

常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。

(権 限)

第28条 

常任理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)理事会において委任された事項。
(2)第2項に掲げる事項のほか、会長が必要と認めた事項。

2

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項に関すること。
(3) その他、総会の議決を必要としない業務の執行に関すること。

(開 催)

第29条 

常任理事会及び理事会は、会長が必要と認めたとき、又は、常任理事若しくは理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(招 集)

第30条 

常任理事会及び理事会は、会長が招集する。

(議 長)

第31条 

常任理事会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第32条 

常任理事会は常任理事、理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第33条 

常任理事会の議事は出席常任理事、理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもって決する。

(議事録)

第34条 

第20条の規定は、常任理事会の議事について準用する。この場合において、同条第 1条第 2号中「会員の現在数」とあるは「常任理事の現在数」と同条第 1項第 3号中「出席会員数」とあるは「出席常任理事数及びその氏名」と読み替えるものとする

2

第20条の規定は、理事会の議事について準用する。この場合において、同条第 1項第 2号中「会員の現在数」とあるは「理事の現在数」と、同条第 1項第 3号中「出席会員数」とあるは「出席理事数及びその氏名」と読み替えるものとする。

 

第 7 章 資産及び会計

 

(資産の構成)

第35条 

この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費、入会金
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)

第36条 

資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。

(経費の支弁)

第37条 

この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第38条 

この法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第39条 

この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、理事会の承認を得た上総会の議決を得なければならない。

(暫定予算)

第40条 

前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告、決算及び財産目録)

第41条 

この法人の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了の翌日から3ケ月以内に、総会の承認を得なければならない。

 

第 8 章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第42条 

定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ、知事の許可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第43条 

この法人は、民法第68条第 1項第 2号から第 4号まで、及び同条第 2項の規定により解散する。

2

民法第68条第 2項第 1号の規定により総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

3

解散後の残余財産は、総会の議決を得、かつ、知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

 

第 9 章 雑   則

 

(施 行)

第44条 

この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。

 

附   則

 

1

この法人の設立当初の役員は、第22条第 1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第24条第 1項の規定にかかわらず、昭和54年 3月31日までとする。

2

この法人の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和53年 3月31日までとする。

3

この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

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